2017年末、兵庫県警に自転車乗車時のハンドサインに関する問い合わせを行いました。
問い合わせることになった経緯を簡単に説明すると、
ハンドサインは必要ですよ→法的にも必要ですね→安全運転義務があるので、必ずしもハンドサインは必要ないですよ→どっちが正しいの??
という流れですね。
詳細は、以下の記事とそのコメント欄を参照ください。
回答を簡単に言うと、「道交法に記載のとおり、手合図(ハンドサイン)は必要であり、安全運転義務違反になると思うのであれば、自転車をおりてください」とのことでした。
なお、当記事は、私のオピニオン記事ではなく、事実をそのまま書いた記事となります。
当記事の内容に関して、私に問い合わせをされましても、法に関する国家権力の見解について回答できるわけもありませんのでご承知おきください。
それでは、詳細をどうぞ。
ハンドサインに関する警察庁の見解
兵庫県警の担当者様が、警察庁に問い合わせて頂いた上での回答です。
警察庁の回答内容
まず、自転車は車両であるというのが大前提です。
車両は以下の道交法第五三条に記されている通り、各行為の前に合図を出し、その行為が終わるまで合図を継続しなければいけません。
第五三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
この内容が実状にそぐわないであろうことも理解していますが、「道路交通法に記載されている通り、手合図を出して、行為が終わるまで継続してください」としかお答えのしようがありません。
よって、お問い合わせでいただいていた二段階右折の例についても、右折が終わるまで合図を出し続けなければいけないという回答になります。
もし、操作に関して危険と感じるのであれば、自転車からおりて、押して歩くなどして対処してください。
※積極的に取り締まりを行うかに関しては、別の話ですが・・・ともおっしゃってました。
道路交通法の法改正について
法改正については、いまのところ難しいです。
理由の1つとして、国外免許の話があります。
国外運転免許証は、ジュネーブ条約に基づいて発行されるものです。
日本の道路交通法もジュネーブ条約の規定に準拠する内容でないと国際的問題となってしまうため、容易に道路交通法を改正することは難しいようです。
兵庫県警への問い合わせメールの内容について
上記の回答内容は、以下の問い合わせ内容に対しての回答です。
問い合わせ内容
自転車(ロードバイク)乗車時の手信号について質問させてください。
現在、道交法の以下の内容について、議論がなされているのですが、見解をお聞かせいただきたいです。
第五三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
上記の内容について、以下のような見解が仲間から提示されました。
【提示内容】
自転車の片手運転による危険運転と、手信号の法律上の矛盾については昔から議論になっていますが、警察の見解では余裕のあるときにだけ出す、とのことで手信号は自転車に乗るのに必須ではありません。
どうしても合図の法律にこだわるならば、右折なら右折が終わるまで出し続けなければいけません。信号のある交差点では、2段階右折の最中の進路変更も90度転回もブレーキングも再発進もずっと片手運転になりますが、上級者ならば安全にこなせるのでしょうか。
法律の片側だけにスポットを当てて持論を展開すると、誤解する人が出てしまいますので、ご一考いただけると幸いです。
出すのが当然、と広めてしまうのはどうかと思います。
初心者に手信号ために片手運転の練習をさせる、というのも閉じた世界のルールの押し付けな感じがします。
【提示内容ここまで】
たしかに、道交法の第五三条に照らし合わせると、2段階右折時にずっと片手運転で手信号を出し続けるのは危険だと思います。
しかし、手信号を出さないでもいいというのは曲解しすぎではないかとも思うのです。
実際のところ、手信号に関する考え方は下記のうち、どれが該当するのでしょうか。
1.どんな状況でも絶対に出さないといけない
2.安全を確保できる範囲内で極力出す努力が必要
3.必要ない
2である場合は、安全を確保できる範囲内の具体例も提示いただければ幸いです。(グレイゾーンであることは承知しています。)
例えば、前に記している2段階右折時の右折動作に入る前の右折指示は必要だが、その後のハンドル操作が必要な場面では手信号は不要など。
また、赤信号前の停止時に道路状況が悪い(ハンドルを取られるような状況)、下りの信号停止前など。
判断が非常に難しい内容のため、我々も困惑しております。
道交法違反のない、安全な走行に努めたいと常日頃から考えております。
その一助として、回答いただければ幸いです。
以上、お手数ではございますが、ご回答よろしくお願いいたします。
最後に
電話で回答を聞いたとき、あまりにも明確な内容に笑うしかなかったです。
兵庫県警の担当者様には、気持ちのよい素晴らしい対応をいただきました。
道路交通法に関しての疑問があれば、県警の窓口に問い合わせてみてはいかがでしょう?
丁寧に教えてくれますよ。
次回は、当記事に関する私のオピニオン記事をアップしたいと思います。
コメント
自転車から降りて押す…コロンブスの卵的発想(*´Д`*)
この考えが出なかった時点で自分本位の考えしかしてなかったんだなぁと、思いますね。
もう自発的にウィンカーつけるしかないな
塩さん、この回答はなかなかすごいでしょ・・・
でも、正直なところ、こまっちゃったな~って感じです。
塩さんの言う通り、ウインカーとブレーキランプの装着以外に手がないんじゃないのかと私も思いました。
しかし、それが法律やからっていうのもどうかと思うんですけどね、非現実的やなと・・・
そんな悩ましい内容の記事(炎上不可避!?)をせこせこと書いております(笑)